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BUSINESS

建物登記業務 概要

※以下は取扱業務一覧から抜粋し、当事務所による岡山市内周辺地域の主な例として参考に掲載しております。よって、一部例外もございます。また、前提として業務をセットで行う必要がある場合や、協議等に期間を費やし、費用も費やす場合がございますので、詳細はお問い合わせください。

主な使用器具

 コンベックス(メジャー)・エスロンテープ

 レーザー距離計

 トータルステーション​測量機器

砂岩

建物の表題部に関する登記業務 の流れについて

建物の表題部に関する登記

1.依頼

・業務内容の確認を行い、見積もり了承後に受任着手。

2.調査

・登記申請に際して、現地の建物、敷地・関係官公署等に調査し、作成。

3.登記申請

​・申請内容を確認し、管轄法務局へ登記を申請。

4.登記完了・成果品納品

​・登記完了書類を製本し、書類一式全て納品。

業務の流れ

建物の表題部に関する登記業務 について

​建物表題登記

 建物を新築した際、または未登記建物の登記記録を

​ 作成する登記

例:一般的な新築一戸建て、図書有り

​目安:5日前後 7万円前後(税別)

建物表題登記
建物表題登記

​建物表題部変更登記(増築)

 建物の一部増築や、一部取壊した際などに行う登記

例:一般的な住宅、図書有り

​目安:7日前後 7万円前後(税別)

建物表題部変更登記
建物表題部変更登記

​建物分割登記

 主たる建物と附属建物のセットを、どちらも主たる建物

​ に登記記録を分割する登記

例:一般的な住宅

​目安:7日前後 5万円前後(税別)

建物分割登記

1-2

建物分割登記

​建物合体登記

 それぞれ別に主たる建物として登記されている建物間

​ に増築を行い物理上一体の建物とした場合の登記

例:一般的な住宅、図書有り (権利証含む)

​目安:7日前後 8万円前後(税別)

​(分割からのAパターン ↓ )

建物合体登記

​(分割からのAパターン↓ )

建物合体登記

​建物表題部変更登記(分棟)

​ 建物の一部を取壊し、物理的に数個の建物とした場合

 の登記

例:一般的な住宅、図書有り

​目安:7日前後 7万円前後(税別)

建物分棟登記

1

(居宅)

建物分棟登記

​建物表題部変更登記(種類変更

​ 建物の用途を変更した場合の登記

ページ1(6)_edited.png

物置

ページ1(6) - コピー_edited.png

​建物合併登記

 主たる建物と主たる建物を、主たる建物と附属建物に

​ 登記記録をセットにする登記

(分割からのBパターン↓ )

例:一般的な住宅、権利証有り

​目安:7日前後 6万円前後(税別)

​(分割からのBパターン↓ )

建物合併登記

1

建物合併登記

​建物滅失登記

​ 建物を取壊した場合に行う登記

例:一棟あたり、証明有り

​目安:5日前後 4万円前後(税別)

建物滅失登記
建物滅失登記
業務について

例:一般的な住宅、居宅を物置

​目安:5日前後 4万円前後(税別)

区分建物の表題部に関する登記業務 について

​区分建物表題登記

 2世帯住居や分譲マンション等一つ屋根の下にそれぞれ

 構造利用ごとに所有権の目的とするための登記記録を 

 作成する登記

例:2~20戸の内1戸あたり、図書有り

​目安:7日前後 5万円前後(税別)

区分建物表題登記
区分建物表題登記
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建物登記 について(重要性)

不動産登記制度とは、不動産登記法という法律を中心に法第1条では、

「不動産の表示」及び「不動産に関する権利」を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とされております。

 

この不動産登記制度の登記事務を法務局が行い、皆様方に提供している情報には、不動産の物理的現況に関する情報不動産の権利関係に関する情報があります。

 

土地家屋調査士は、不動産の物理的現況に関する情報である「不動産の表示」登記につき、不動産の所在する場所、利用状況、大きさ等の必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行い、権利の対象となる不動産を物理的な面から特定する情報を依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理して行う専門家となります。

 

なお、不動産の権利関係に関する情報には、甲区と乙区に情報が分かれており、甲区には,

現在の所有者が誰で、いつ不動産を取得したかといった所有権に関する情報があり、乙区には、抵当権などの担保はついているかといった所有権以外の情報があります。これら「不動産に関する権利」に関する登記は司法書士が代理して行う専門家となります。

以上のように、売買、相続、権利主張などのため、土地家屋調査士による不動産の表示登記は司法書士による権利に関する登記に先立ち行われるケースがあります。登記には期間を要する場合もございますので、お早めにお願い申し上げます。

また、不動産の表示に関する登記の法律の中には、土地地目変更登記、建物表題登記、建物表題部変更登記などの報告的登記には所有者等一定の者に登記記録と現況との不一致が生じてから一ヶ月以内に登記を申請すべき義務が課されております。その申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する規定(法164条)がございます。これは不動産登記の目的にある不動産取引の安全と円滑に資するという目的を達成することが困難になる可能性があるからです。お忘れなきよう、ご確認のほどお願いいたします。

建物登記について
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