top of page
  • ute

土地家屋調査士について


土地家屋調査士の業務

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

  3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

  4. 筆界特定の手続について代理すること。

  5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること(ADR認定土地家屋調査士に限る)

以上のように、土地家屋調査士法第3条1項に業務範囲を規定されております。


従いまして、土地家屋調査士は、不動産のトラブルを未然に防ぐことはできますが、不動産の民事トラブル紛争が起きている物件(仲介)については、基本的に弁護士の専門家にお願いしていただくことになります。しかし、近年、上記にあります4. 筆界特定の手続き、5. 民間紛争解決手続き(ADR)を利用していただくことにより解決することもできます


上記4.筆界特定の制度について、

土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、登記された土地の範囲を区画する線である筆界を現地において特定する制度です。


上記5.ADRについて、

土地家屋調査士会が弁護士会の協力を得るなりし、設置した「筆界に関する紛争解決センター」等の専門家の知識を結集した民間事業者が和解の仲介を行って解決する方法です。


また、上記のほかに、筆界が事実上不明なため、隣接する土地の所有者間に争いがある場合には、筆界確定訴訟という裁判により筆界を確定し、紛争を解決することができます。



以上、土地家屋調査士業務は対人関係において繊細さが必要となります。当事務所では、業務工程において、実務の知識、経験と勘をフル活用し、トラブルにならぬよう最善を尽くしますので、よろしくお願いいたします!




bottom of page