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BUSINESS

測量業務 概要

※以下は取扱業務一覧から抜粋し、当事務所による岡山市内周辺地域の主な例として参考に掲載しております。よって、一部例外もございます。また、前提として業務をセットで行う必要がある場合や、協議等に期間を費やす場合もございますので、詳細はお問い合わせください。

砂岩

測量業務 の流れについて

現況測量  

目的 : 登記面積と現況面積の比較、建築・造成計画など

1.依頼

・業務内容の確認を行い、見積もり了承後に受任着手。

2.調査

・不動産について、関係官公署に調査。

3.現況測量

​・現地において、測量の基準点を通常設置し、現地状況を配慮して測量を実施。

4.図面類作成

​・現地の構造物、仮境界線、仮面積などを明記した図面を作成。

・境界については、確定した境界線、面積ではありません。

・要望に応じて、別途高低差、横断面図などの作成もいたします。

5.成果品納品

・要望に応じて、電子書類、紙書類にて納品いたします。

・要望に応じて、別途報告書を作成し、製本などもいたします。

土地境界立会・確定測量

目的 : 土地の売買、将来のための相続、資産整理、資産保全など

1.依頼

・業務内容の確認を行い、見積もり了承後に受任着手。

2.調査

不動産について、関係官公署に調査。

3.関係者挨拶

・隣地所有者など関係者へ測量作業、土地境界立会依頼のための

ご挨拶が必要となります。

4.基準点測量、現況調査測量

・現地において、GNSS 衛星、又は基本三角点等から測量し、現地周辺の

地形地物や、工作物を配慮して測量を実施。

5.検討、図面類作成

・測量結果に基づき、法務局備付地積測量図、国土調査地籍図、その他

実測図等の資料を照合点検行い、状況報告いたします。

6.復元測量、目印(マーキング等)仮設置

・現地において、測量計算を行い、立会に向けて境界と思われる点にペンキ点 

杭等で目視確認のため、復元仮設置を実施。

7.境界立会

・通常現地において、隣接地所有者、道路・水路管理者、その他関係者が境界に

ついて立会し、証明し、判明します。  ☆ 皆様ご協力お願いします ☆

8.境界標識設置、境界測量

・関係者異議無く立会後、場所に応じた金属プレート、金属鋲などの境界標識を

正式に設置、測量いたします。

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9.書類、図面類作成

・土地の境界を明確にした図面、書類を作成。

10.関係者捺印

お互い(ひと)境界(とち)、 後日(みらい)保全(は~もに~)のため、

境界確認の証明として、関係者へ捺印を依頼。 ☆ 皆様ご協力お願いします ☆

11.成果品納品

・境界確定成果簿として成果書類をファイリングして納品いたします。

測量業務 について

現況・高低測量

​ 現地構造物等の位置、高低差を測量し、図面を作成

例:平地200㎡、視通良、建物1棟

​目安:3日前後 5万円前後(税別)

土地境界立会・確定測量

​ 現地の調査を行い、隣接地と立会及び境界測量し、

 境界を明確にした図面を作成

例:平地200㎡、視通良、隣接地4件、

単有、面談可、境界4点

​目安:1.8ヶ月前後 25万円前後(税別)

境界復元、確定測量

真北測量

​ 晴天時に太陽を観測し、真北の方向角を計算

例:1現場、晴天

​目安:3日前後 6万円前後(税別)

真北測量
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​真北

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業務の流れ
業務について
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境界(筆界)確定測量 について(重要性)

まず、当サイトに記載しております境界とは主に別名「筆界」のことです。

 

筆界とは、歴史的経緯から公の手続きにより定められた公法上の境界線(地番界)のことです。

土地家屋調査士は、この筆界を扱うことのできる資格を与えられた専門家となります。

 

筆界は公法上の境界線のため、各土地の所有者の意思のみによって処分したり変更したりすることはできない性質のものです。(最高裁判判例 昭31.12.28)

 

従いまして、筆界が確認されていない土地に、任意に作られた工作物(ブロック塀など)が存する場合には、その工作物のラインと筆界線は必ずしも一致しない場合がございます。

 

更に、筆界が確認されていない土地に、建物が建築されている場合にも、上記のブロック塀のように筆界線と工作物が一致しないケースが想定されます。なぜなら建築当時、設計のために現地の状況を測量して敷地図面を作成されますが、その敷地図面の境界線が土地家屋調査士による調査測量結果でない場合や、隣地所有者の確認が未了であったりするためです。

また、土地基本法が所有者不明土地問題等の観点から近年改正され第6条に土地所有者は、境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努め、土地の適正な利用と管理を促進するように求められております。筆界を確認することは結果的に明確化することに繋がり、適正な管理へと繋がります。

以上のように、不動産の瑕疵による近隣トラブル防止のため、不動産売買、または造成、建築などされる際には、境界確定測量業務をご依頼されることをお勧めいたします。

また、長年住み続けられている一般の皆様方におかれましては、愛着のある土地で、何も考えなくても良い状態であると思われており、納得のいかない話とも思われているかもしれませんが、不動産登記制度をご理解いただきますようお願い申し上げます。

​測量地隣接関係者様におかれましても、以上のように土地境界立会等にご協力いただきますとご自身の土地も将来に渡り良好な関係を維持できてこの機会に資産価値も上がりご安心いただけますので、健全な資産管理のためにも、何卒ご協力の程、よろしくお願いいたします。

測量について
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