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土地登記業務 概要
※以下は取扱業務一覧から抜粋し、当事務所による岡山市内周辺地域の主な例として参考に掲載しております。よって、一部例外もございます。また、前提として業務をセットで行う必要がある場合や、協議等に期間を費やす場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
主な関係機関 (関連リンク)
各地方自治体 (公共事務の処理を提供する行政機関)

土地の表題部に関する登記業務 の流れについて
土地地積更正登記・土地分筆登記・土地表題登記
1~10.土地境界確定測量
・上記土地登記に伴い、土地境界確定業務が通常必要となります。
11.登記測量
・申請内容を確認し、現地において登記に必要な測量作業を実施。
12.登記申請
・申請内容を確認し、管轄法務局へ登記を申請。
13.登記完了・成果品納品
・登記完了書類を製本し、完了書類一式全て納品。
土地地目変更登記・土地合筆登記
1.依頼
・業務内容の確認を行い、見積もり了承後に受任着手。
2.調査
・登記申請に際して、現地・関係官公署等に調査し、作成。
3.登記申請
・申請内容を確認し、管轄法務局へ登記を申請。
4.登記完了・成果品納品
・登記完了書類を製本し、書類一式全て納品。
土地の表題部に関する登記業務 について
土地地積更正登記
登記記録の地積を正しい地積に更正する登記
例:登記記録200㎡を実測210㎡に更正
目安:10日前後 5万円前後(税別)
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土地分筆登記
1筆の土地を数筆に分割する登記
例:1筆を2筆に分筆、分筆新点2点
目安:7日前後 5万円前後(税別)
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土地合筆登記
数筆の土地を1筆にまとめる登記
例:2筆を1筆に合筆、権利証有り
目安:5日前後 4.5万円前後(税別)
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土地地目変更登記
登記記録の地目を現状の地目に変更する登記
例:宅地から雑種地(駐車場)
目安:5日前後 4万円前後(税別)
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地図訂正の申出
法務局備付地図の内容に関する訂正を法務局に申出
例:地図に表示された筆界の訂正
目安:10日前後 5万円前後(税別)
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水
土地表題登記
公共用地の払い下げ等による無番地の登記記録を
作成する登記
例:無番地「水」の登記記録作成、協議済
目安:10日前後 5万円前後(税別)
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(駐車場)
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土地登記 について(重要性)
不動産登記制度とは、不動産登記法という法律を中心に法第1条では、
「不動産の表示」及び「不動産に関する権利」を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とされております。
この不動産登記制度の登記事務を法務局が行い、皆様方に提供している情報には、不動産の物理的現況に関する情報と不動産の権利関係に関する情報があります。
土地家屋調査士は、不動産の物理的現況に関する情報である「不動産の表示」登記につき、不動産の所在する場所、利用状況、大きさ等の必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行い、権利の対象となる不動産を物理的な面から特定する情報を依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理して行う専門家となります。
なお、不動産の権利関係に関する情報には、甲区と乙区に情報が分かれており、甲区には,
現在の所有者が誰で、いつ不動産を取得したかといった所有権に関する情報があり、乙区には、抵当権などの担保はついているかといった所有権以外の情報があります。これら「不動産に関する権利」に関する登記は司法書士が代理して行う専門家となります。
以上のように、売買、相続、権利主張などのため、土地家屋調査士による不動産の表示登記は司法書士による権利に関する登記に先立ち行われるケースがあります。登記には期間を要する場合もございますので、お早めにお願い申し上げます。
また、不動産の表示に関する登記の法律の中には、土地地目変更登記、建物表題登記、建物表題部変更登記などの報告的登記には所有者等一定の者に登記記録と現況との不一致が生じてから一ヶ月以内に登記を申請すべき義務が課されております。その申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する規定(法164条)がございます。これは不動産登記の目的にある不動産取引の安全と円滑に資するという目的を達成することが困難になる可能性があるからです。お忘れなきよう、ご確認のほどお願いいたします。